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当番弁護 [法律]

当番弁護で酷い目に遭ったので、手続きを書いておく。

被疑者国選対象事件で、逮捕段階で当番弁護士として派遣された場合。
◆資力が50万円以下の場合(50万円以上の場合は、援助制度も国選制度も使わないだろうから、以下の話は不要)

初回接見時
1刑事被疑者弁護援助制度の紙の□被疑者国選勾留前援助にチェックを入れて、被疑者に署名させる
2弁護人選任届に被疑者に署名させる
3国選弁護人選任請求書・資力申告書(当番・援助事件→被疑者国選移行用)に被疑者に署名させる

差し入れ、宅下げして署名させる。

これらは、逮捕後勾留前の段階では、被疑者国選にならず、勾留前の私選弁護人扱いになり、お金がないため刑事被疑者弁護援助制度を利用させることになる。

色々なところに書いてあるのは、国選対象事件ではない場合に、弁護人選任届に署名させると書いてあり、この逮捕後勾留前の弁護人選任届のことをきちんと書いていない。
弁護士会が配布しているマニュアルも、援助制度が別に書かれているため、本当に分かりにくい。

これはなぜか。

法テラスとやり取りしたのだが、弁護人選任届を出さない場合には、法テラスの審査によって当番弁護士の日当しか出さないという扱いになるらしいので、出せば弁護士報酬(1万7,000円?)、出さなければ日当(1万円?)の可能性という扱いだそうだ。
ただ、弁護人選任届を出さなくても弁護士報酬として支払われる場合もある訳で、特段弁護士にとって不利益にはならないからだと思われる。

これが、一番目の分かりづらい理由であり、理解するのにものすごく苦労した。


■二番目の分かりづらい点

法テラスからチャート式の1枚紙をくれるのだが、国選対象事件には「2つの受任方法がある。」としか書いておらず、どちらを選択しても良いと読める。

一つ目は、当番後、不受任で、私選弁護人選任申出書の氏名下の余白に「被疑者国選で受任予定」と記載し、勾留質問日午前11時までに、国選弁護人請求書・資力申告書と国選弁護人の選任に関する要望書の写しを裁判所に提出し、法テラスに国選弁護人の選任に関する要望書をFAXする。
二つ目は、勾留決定まで援助制度利用で受任する、その後、辞任届の写し、資力申告書を地裁14部へ提出し、要望書を法テラスへFAXする。


これはマジ分からなかった!マジで分かる人いるなら、知っている人だから見ないし、知らない人は見ても分からない!!

当番弁護士がどちらかを自由に選択するものだと思っていた。
一つ目は、逮捕後勾留前の段階で弁護活動をしない場合に当てはまる話。
これを選ぶと、勾留までは何もしないことになるし、国選弁護人の選任に関する要望書には、受任しなかった理由を書けとかあるし、刑事弁護ビギナーズには、受任しないなんてあり得ないとか書いているクセに、チャートにはこの方法を先に書いているというカオス。

二つ目は、逮捕後勾留前の段階で私選弁護人として弁護人選任届に署名させ、被疑者弁護援助制度を利用し、その後、辞任届を出して、裁判所にも国選弁護人請求書・資力申告書を提出する、という意味。



きっちり書くと以下の通り。なぜこれをマニュアルに分かるように書いていないのか!!!!!!!!!!!!

◆被疑者国選対象事件で、逮捕段階の接見で、資力が乏しい被疑者の接見時に必要なもの
1逮捕後勾留前の段階では、私選弁護人しか付けられないため、弁護人選任届が必要になるため、署名させる。
2資力が50万円以下の場合は、刑事被疑者弁護援助制度を利用するため、この書類に署名させる。
3裁判所に提出する国選弁護人請求書・資力申告書に署名させる。

◆提出関係
1接見後、法テラスに接見報告書をFAXする。
2接見後、法テラスに刑事被疑者弁護援助制度をFAXする。
3勾留請求後(前でもOK)、法テラスに国選弁護人の選任に関する要望書をFAXする。
4勾留請求後、弁護人選任届を検察庁(警察署はトラブルの元)に提出する。コピーも渡してコピーに受領印を押してもらう。
5勾留請求後、辞任届を検察庁に提出する。コピーを渡してコピーに受領印を押してもらう。
6勾留請求後、辞任届のコピーと国選弁護人の選任に関する要望書のコピーを添付書類として、国選弁護人請求書・資力申告書(これ1枚)を裁判所に提出する。

※弁護人選任届の受領印をもらったコピーは手元で保管するだけ。
※法テラスにFAXするのかもしれない。

注意点
・弁護人選任届には、要指印証明というのが必要であり、これは警察署の留置係が記載してくれる(これもマニュアルには載っていないと思われる)。
☆提出先がややこしい。
 送検前は警察署、送検後は検察庁と書いてある本もあるが、送検前でも警察署の留置係では受けてくれない。担当の刑事だと受けてくれるかもしれないが、夜9時を過ぎて弁護人選任届を担当刑事に出そうと思ってももう帰っていていない。そして、仮に警察署に提出する場合でも、コピーを取って受領印を押してもらえと書いてある本もあるが、留置係の人は受領印はどんな印なのかも分からないし、こちらも分からない。
 結局受け取り方がわからないし、提出の仕方も分からない。というわけで、自分は夜9時に弁護人選任届を作成しに行ったのに持ち帰った。
・上述のように送検前に弁護人選任届を作成したのに、送検後に検察庁に提出して良いのかどこにも書いていない。こういうのが分からないと本当に混乱する。調べても出てこない。
  →実際は、送検前に作成したものを検察庁に提出して構わない。

・接見の翌日、又は翌々日、検察庁に送検され、検察庁から勾留請求がされる。
・この段階でまだ弁護人選任届を提出していなくても、勾留請求後提出しても構わない。弁護人選任届を検察庁に出しに行き、辞任届も一緒に出す、と言うと受領してくれる。
 弁護人選任届、辞任届ともに原本とコピーを持って行き、受領印を押してもらう。
・これらをもらったら、そのまま裁判所に行って、辞任届のコピーと国選弁護人の選任に関する要望書のコピーを添付書類として、国選弁護人請求書・資力申告書(これ1枚)を提出する。

◆ここでさらに注意点。
・午後6時を過ぎていたり、勾留請求日が土日の時はどうするのか。
・検察庁も裁判所も夜間受付けがあるが、調べても出てこない。
 東京の場合、検察庁は夜間、通常の受付に行って聞くと教えてくれるらしい。裁判所は、駐車場側から守衛さんに聞くと案内してくれる。ホームページに載せてくれよ!!!調べても出てこないから焦って色々人に聞いたりしたが、経験している人はほとんどいないので、わかないことだらけで、ストレスが溜まる。
・裁判所の夜間受付けは、受け付けるだけであり、書類のチェックはしてくれない。そのため、不備があっても関係なく受け取り、何もこちらはもらえず、提出した書類類は手元から一切なくなる。実際、自分は、国選弁護人の選任に関する要望書のコピーではなく、原本を渡してしまった。
 法テラスには予めFAXしたが、FAXをしていなかったら、(再度作成すれば良いだけだが、)焦った。


当番弁護士のマニュアルの改訂を強く希望し、法テラスから送信されるFAXのチャートも改善を強く希望する。
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