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犯罪収益等収受罪 [法律]

犯罪収益等収受罪において、組織的犯罪による犯罪収益等に該当しなければならないかについて、大阪地判平成19年2月7日では、

「同法11条の文言上,犯罪収益等収受罪の成立要件として組織犯罪を誘発ないし助長するおそれが生じたことは必要とされていないこと,同法2条も,前提犯罪が組織的な形態で行われたことを犯罪収益が生じる要件とはしていないこと,さらに,同法が犯罪収益等の規制を設けた趣旨は,組織的な犯罪に経済的側面から対処するにとどまらず,合法的な経済活動に対する悪影響を防止するという目的も含まれると考えられること等に鑑みると,同法11条は,犯罪収益等にかかわる資金洗浄等の反社会性,法益侵害性の観点から,犯罪収益を収受する行為を一律に禁じたものであると解すべきである。したがって,暴力団等の組織的な犯罪を誘発,助長するおそれがないことが犯罪収益等収受罪の適用を排除すべき理由となるとは解されない」

と判示しており、犯罪収益を収受する行為は全て禁止されているとしています。

また、「同法11条所定の「情を知って」とは,その文言や,同条の趣旨に照らして,前提犯罪の行為状況及び収受に係る財産がその前提犯罪に由来することの認識を意味すると考えられ,その行為が違法であることの認識までも求めているものとは解されない」と判示しています。

参考
大阪地判平成19年2月7日
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