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不正アクセス禁止法における不正アクセス罪の保護法益 [法律]

不正アクセス禁止法では、第3条に「何人も、不正アクセス行為をしてはならない。」規定し、不正アクセス罪を定義している。

不正アクセス行為は、第2条4項各号に定義がある。
2条4項
この法律において「不正アクセス行為」とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。
1号 アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能に係る他人の識別符号を入力して当該特定電子計算機を作動させ、当該アクセス制御機能により制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者又は当該識別符号に係る利用権者の承諾を得てするものを除く。)
2号 アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能による特定利用の制限を免れることができる情報(識別符号であるものを除く。)又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者の承諾を得てするものを除く。次号において同じ。)
3号 電気通信回線を介して接続された他の特定電子計算機が有するアクセス制御機能によりその特定利用を制限されている特定電子計算機に電気通信回線を通じてその制限を免れることができる情報又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為


この不正アクセス罪を理解するために保護法益や罪質について検討しなければ、正確な理解をすることができないため、メモっておく。


本罪は、行政上の目的達成のためにする命令、禁止に違反するために犯罪とされる行政刑罰法規違反と考えられている。これは、行政上の目的自体が保護法益であり、犯罪の抑止力として機能している。また、アクセス制御機能に対する社会的信頼が保護法益である(同法1条)。

他の見解として、
・住居侵入罪の対比で捉える、アクセス制御機能に対する社会的信頼
・社会的機能に着目した公共危険罪
・本質は個人的法益であるアクセス管理者のシステム管理権であるが、公共的性格もあるため、アクセス制御機能に対する社会的信頼
・ネットワーク内部でのデータ処理の確実性とそれへの信頼、あるいはコンピュータ・データの処理に利害関係を有する不特定多数の者の、データ処理の確実性に対する信頼であり、最終的には利害関係人の個人的法益に還元されるべきであるが、このような個人が極めて多数人に及ぶため、社会的法益に対する罪
・アクセス制御機能の侵害を実質的な違法とする個人的法益に対する罪
がある。

なお、不正アクセス罪を不正利用や情報の窃取のための準備段階、予備的行為と位置付ける考え方もできなくはないが、予備という以上、不正アクセス行為の先に想定される犯罪の立法が先決と考えられるし、予備罪は本来重大な犯罪(殺人予備や放火予備等)に限定されているため、不正アクセス罪を予備的行為と見ることはできない。


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