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リバースエンジニアリングの疑問(改正著作権法30条の4) [法律]

リバースエンジニアリングが合法化されたと言われていますが、それはあくまで「当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には,その必要と認められる限度において,いずれの方法によるかを問わず,利用することができる」(改正著作権法30条の4柱書本文)とされているに過ぎません。

以下のような場合は、ただし書きの「当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は,この限りでない。」に該当するか、そもそも適用除外ではない可能性も考えられます。

あるプログラムの脆弱性について調査したところ、プログラムの一部に脆弱性が見付かったため、この部分を含むかなりの部分の逆アセンブル結果、あるいは、マシン語を公開し、場所を指摘した場合
この場合は、逆アセンブルの結果を示した場所が本質的な部分に該当しない場合は、リバースエンジニアリングとして許容されるとも考えられますが、本質的な部分に該当する場合は、思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的とすることも併存しているといえれば、複製権(翻案権)の侵害に該当する場合もあり得るのではないでしょうか。

また、この本質的な部分を公開することで、著作権者の利益を不当に侵害する場合も考えられます。
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