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メモ 民法って難解 [法律]

メモ 

どうでも良い話。

代位弁済における求償権と原債権との関係
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たまたま見つけたんですが、民法って分かりにくいです。

「代位弁済者が弁済による代位によって取得した担保権を実行する場合において、その被担保債権として扱うべきものは、原債権であって、保証人の債務者に対する求償権ではない。」

簡単な事例)
AがBから1000万円借りており、CがAの保証人になっていた。さらに、A所有の土地に抵当権を設定した。
このとき、保証人Cが貸主Bに1000万円を返却した場合。

保証人Cは借主Aに対して
「1000万円を代わりに払ってあげたから1000万円返して」
といえる。
さらに貸主Bが持っていた抵当権を保証人Cが取得する。

で、借主Aが1000万円返してくれないと、保証人Cは抵当権を競売にかけれる。
このとき、この抵当権は保証人Cが借主Aに対して1000万円返してという権利ではなく、貸主Bが借主Aに貸していた1000万円であるという意味。

代位弁済者…保証人C
担保権…抵当権
実行…競売
被担保債権…担保権の元となる債権=抵当権が保証している債権
原債権…BがAに貸した1000万円
保証人の債務者…A
求償権…CがAに対して1000万円返してという権利


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