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フォレンジックに物申す3 [フォレンジック]

フォレンジックのことについて語るには、裁判における証拠について知るべし!ということで、調べました。

長くて、法律の話でつまらないかもしれませんので、興味ない人は見ない方が幸せかも。分からない言葉はググって下さい。

民事訴訟と刑事訴訟で手続が異なるのは当然。
まずは、民事訴訟について。

民事訴訟の審判対象は、私的自治が妥当する私法上の権利関係の存否です。
例)金返せ、給料払え、土地返せ

しかーし、権利関係は視認不可のため、裁判所は証拠を積み重ねて経験則、論理法則から事実の認定を行い、法律の解釈・適用を経て権利関係の存否を判断します。

この事実認定の部分が有名な自由心証主義といいます(民訴法247条)。
これは、裁判の基礎となる事実認定において、適法に提出された訴訟資料について、経験則、論理法則に基づき、裁判官は自由な心証を形成することができる原則をいいます。

自由心証主義の内容として、証拠方法の無制限と証拠力の自由評価があります。
もちろんこれらの例外も存在します。
例)重大な違法収集証拠は排除される可能性あり、弁論主義が妥当する範囲の制約(証拠契約等)

民事訴訟においては、当事者が提出する証拠の証拠能力はそれほど重要じゃありません。裁判官がアバウトに認めて良いのです。すなわち、フォレンジックから得られた証拠も結構アバウトなのでしょう。

これに対して、刑事訴訟について。

刑事訴訟の審判対象は、当事者主義的訴訟構造を採用する一方当事者たる検察官が主張する具体的犯罪事実たる訴因です。
例)殺人を犯した、物を盗んだ

当事者主義的訴訟構造:訴訟の進行は当事者たる検察官と被告人が行うことが原則とする建前
逆の概念として、職権主義があり、裁判所が補完的に行うもの。

この訴因は、1構成要件該当事実、2違法性、有責性、3処罰条件、4法律上の刑の加減事由を立証して、裁判所が判断することになります。そして、事実の認定は証拠による(刑訴法317条)という、証拠裁判主義が規定されています。

「証拠」とは、訴訟上確認すべき事実を推認する根拠となる資料をいい、ここに規定されている証拠は、証拠能力を有し、適式な証拠調べ手続を経たものを指します。
「事実」とは、刑罰権の存否及び範囲を画する事実を指します。
例)人を刺した、人を殴った

これらを合わせて厳格な証明といいます。

逆の概念は自由な証明であり、刑罰権の存否及び範囲を画さない事実についての証明に適用されます。

そして、この事実認定について、民事訴訟と異なるのは、証拠能力の無制限がないため自由心証主義(刑訴法318条)の意味が異なります。すなわち、刑事訴訟での自由心証主義は、証拠の証明力の評価について裁判官の自由な判断に委ねることを指します。

証拠能力が認められるためには、1自然的関連性(最低限の証明力)、2法律的関連性(誤判のおそれのない)、3証拠禁止に反しないものが必要になります。

フォレンジックでポイントとなるのは、1自然的関連性です。
自然的関連性は、証明しようとする事実に対する必要最小限度の証明力があることです。

そして、フォレンジックで出てきた証拠は、間接証拠(主要事実の間接事実を証明する証拠)にしかなり得ないのでは?というのは、以前書きました。

ちょっと用語の羅列になってしまいました。また、整理するかもしれませんし、しないかもしれませんw。
今日は、この辺で。


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