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三和ファイナンスに対して債権者が破産申立て [法律]

消費者金融の準大手である三和ファイナンスに対して債権者らが破産申立てをしているそうです。

http://mainichi.jp/select/wadai/news/20080913ddm012040105000c.html
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080912-OYT1T00696.htm

このような事例は初のようです。


三和ファイナンスに対して債務者らは過払い金が多くあります。
いわゆる利息制限法超過です。


それの返還請求を債務者らにされ、認容判決や和解も確定しているのに、支払を滞らせているのです。

そうすると、債務者らだった人が債権者になり、三和ファイナンスは支払い金を隠したり、無視したりして資金流用を防止するためだそうです。


破産手続きが認められると、破産管財人が財産管理をするので、三和ファイナンスは資金を動かすことができなくなります。


破産法はよく知らないのですが、債権者らにも当事者適格があるんですね。

つまり、破産手続きは本人のためであって、他人のためではないような気がしていました。

だから、本人しか破産手続きはできないものだと思っていました。
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