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外国人に参政権付与することについて [法律]

外国人に地方参政権を付与することについて、以前から疑問に思っていました。

なんで必要なの??と。


どうなる在日参政権 民主は公約見送りなのか
http://www.excite.co.jp/News/society/20090722/JCast_45845.html

永住外国人への地方参政権付与 「反対」圧倒的な9割超
http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/090827/plc0908271948002-n1.htm



民主党の大躍進によって、衆議院議員選挙は終わりましたが、民主党は以前、永住外国人に地方参政権付与を意欲的としていました。

http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/080312/plc0803120043001-n1.htm


しかし、公約からは党内の意見がまとまらず、除外していました。

これを改め、また永住外国人への地方参政権付与を言い出さないか不安です。



そもそも、参政権は国民固有の権利であり、権利の性質説を採る限り、外国人に認めることはできないはずなのです。
有名な判例を根拠に地方参政権は法律でも可能と述べたのも、矛盾する内容ではないかといわれています。

すなわち、地方自治における住民は日本国籍を持つ住民であると述べているからです。

もっとも、これを、
・憲法上は住民は日本国民だけに限定する限定説
・憲法上は日本国民にのみ保障するけど、日本国民にのみ限定するのではなく、日本国民以外に地方参政権を立法政策上認めてもよいとする許容説
・日本国民以外に地方参政権を立法政策上認めることが要請されているとする要請説
があります。

禁止説が通説ですが、判例は許容説に立ったといわれ、現在も有力説となっています。



しかし、永住外国人であっても帰化すれば参政権を付与されるため、参政権を付与してほしい方は、帰化をすればいいはずなのです。

条件が厳しくて帰化ができないというならば、なぜ、それを声高に訴えないのでしょうか?


なぜ、国籍国の参政権もあるのに、在住している国の参政権も付与せよといっているのでしょうか?
その国の内政干渉ではないのでしょうか?



日本でも外国に在住している日本人は、国政選挙ではありますが、選挙権を行使できなかったため国家損害賠償が認められたという有名な判例から、先日の衆議院選挙では、外国からの選挙ができるように在外選挙が色々と改正され施行され、実施されました。
http://www.soumu.go.jp/senkyo/hoho.html

以下抜粋
「国外に居住する日本人の方に国政選挙の選挙権行使の機会を保障するための公職選挙法の一部改正法案(在外選挙法案)が平成10年5月6日に公布され、在外選挙人名簿の登録に関する部分が平成11年5月1日から、在外投票に関する部分が平成12年5月1日から、それぞれ施行されました。
その後、投票方法について、在外選挙人が、在外公館投票と郵便投票を選択することができるようにするための公職選挙法の一部改正法が平成15年6月11日に公布され、平成16年4月1日から施行されました。
また、1)在外選挙の対象となる選挙の拡大及び2)在留届の提出時などにおける在外選挙人名簿への登録申請を可能にすることを内容とする公職選挙法の一部改正法が、平成18年6月14日に公布され、1)については平成19年6月1日、2)については平成19年1月1日から施行されることになりました。」


これが本来の参政権のあり方だと思います。
国籍国にのみ、国政なり地方なりの参政権(選挙権)を持つことが。



よく税金を納めているからという理由がありますが、税金を納めているのはその土地で生活する上での行政サービスの対価等に値するものであり、そもそも参政権の条件として税金納付とすることは14条1項、15条3項の憲法違反になります。


税金納付を条件とするなら、どの税金を対象としているのか不明であるのですが、消費税なら旅行外国人も納めていますので、旅行してきた外国人や仕事で在住している永住権のない外国人も参政権を付与しないとおかしくなります。
住民税が対象なら、住民税を支払っていないもしくは支払えない人たちは、選挙権がはく奪されるのでしょうか?
逆に未成年であっても働いている者で税金納付者は、参政権が認められないとおかしいことにならないでしょうか?

これらのことから、税金の納付は関係がないことが分かります。



強制連行の話を持ち出すこともよく聞きますが、実際は強制連行と在日の方は違うという意見もありますし、傾聴に値します。
http://www.google.co.jp/search?q=%E5%BC%B7%E5%88%B6%E9%80%A3%E8%A1%8C
http://www.asahi-net.or.jp/~fv2t-tjmt/daiyonjuuhachidai
http://makizushi77.hp.infoseek.co.jp/SEIKATUHOGO.htm


そもそも強制連行があり、その方たちでしたなら、北朝鮮にいる拉致被害者を日本が返還せよというように、在日の方も本国からの返還要請があるはずではないでしょうか?

過去にありましたでしょうか?

そのような要請は聞いたことがないのですが、どうなっているのでしょうか?
その話がないのでしたら、本国からは強制連行とみなされていないからではないのでしょうか?


強制連行されて日本にいるしかないというなら、日本に帰化しないのはナゼなのでしょうか?
通名制度によって、日本名を名乗れるのですが、それではどうして帰化しないのでしょうか?

上述のように帰化が厳しいなら、まずはそこを改正しようとしないのはナゼなのでしょうか?
本国へ帰国しないのはナゼなのでしょうか?帰国したくないのでしょうか?


日本に生活することを前提に参政権付与を主張していますが、逆に帰国するための手立てをしろとはどうして言わないのでしょうか?

韓国、北朝鮮で生活するための支援をしろとはどうして言わないのでしょうか?



本来、国籍がある人は、その国籍国に生活支援なり、援助なりを求めるのが筋であると思います。



永住外国人の一部の方は、現状どのような不利益があるから、参政権を付与せよというのでしょうか?
どのくらいの人たちが望んでいるのでしょうか?

そのあたりがよく分かりません。


何かを虐げられているのでしょうか?
税金が高いのでしょうか?
不当な扱いを受けているのでしょうか?
改善する必要があるなら、どのような内容でしょうか?
逆に永住外国人ということで有利な扱いを受けていないのでしょうか?


マスコミは、色々なことを多角的に報道すべきなのだが、こういうことに対しては情報を絞りすぎだと思います。

微妙な問題だからこそ、考慮するための情報提供をすることが、表現の自由の本来の役割のはずです。

一方的な意見では、真相は見えてこないです。




数年前に、三重県伊賀市で、在日の方を対象に市民税減免措置を講じたのではないかという疑問が湧き上がり、それに対する市からの回答というのがありました。
http://www.city.iga.lg.jp/kbn/80011/80011.html



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コメント 2

88

 在日韓国人・在日朝鮮人に地方参政権を与えるなら、在日アメリカ人にも同様の権利を与えねなければならなくなります。沖縄県で、十万人単位のアメリカ人が永住外国人資格を取ったら、何が起こるか、朝日新聞や公明党は考えたことがあるでしょうか。
 「十万人単位のアメリカ人が」
というのは絵空事のように思えようが、米軍と日本の外務省・法務省がタイアップすれば十分可能です。イラク戦役に比べればはるかに容易な業です。

沖縄の基地をどう扱っていくかが
常に争点となる地方選挙に、
当落を決する最大勢力として
アメリカ人たちが投票することになるのです。

それでいいのでしょうか?
「外国人が参政権をもつ」
というのは、そういうことなのです。
by 88 (2009-09-18 02:50) 

jem

現在、アメリカ人が永住資格がある人が十万人もいないと考えられる現在、

>「外国人が参政権をもつ」
>というのは、そういうことなのです。

というのは、不適切で、

というのは、そういうことも含まれるのです。

が適切ですね。


在日朝鮮人、韓国人の話は、現実問題ですので。



さて、現在、永住者の資格要件とする10年以上の在留期間を超える沖縄のアメリカ人は何人いるのでしょうか?
まず、その要件が必要となります。


以下http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan50.htmlから抜粋
---------------------------------------------------------------------------------
1 法律上の要件
(1)素行が善良であること
 法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を
 営んでいること
(2)独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
 日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来に
 おいて安定した生活が見込まれること
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
  ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間の
    うち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
  イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行している
    こと。
  ウ 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表
   第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
  エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
---------------------------------------------------------------------------------


米軍基地にいる軍人の方は、日本の在留許可は無いと思いますので、当てはまらないと考えられます。


>米軍と日本の外務省・法務省がタイアップすれば十分可

どのように十分可能なのでしょうか?
アメリカ人にまず上記の要件と永住資格の意思が必要です。

軍人以外のアメリカ人何十万人が希望するでしょうか?

少し現実味に欠けますので、詳細な資料、根拠を示していただきたいと思います。



現在、永住資格要件を満たす在日アメリカ人の数。
彼らが永住資格を取得したいことを示しているのか。
by jem (2009-09-19 00:55) 

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