SSブログ

デーモン停止 年金問題 [法律]

皆様、あけましておめでとうございます。

年末年始はゆっくり過ごすことができました。

昨日1月4日はDDNSの変更デーモンが何らかの原因で停止していたため、このサーバへのアクセスが不可となっていました。
アクセスして下さっていた方ゴメンナサイ。

新年早々こんな記事がありました。
「年金未納なら医療費は全額自己負担に、厚労省が検討」
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20060104ia02.htm

別に良いと思うのですが、懸念されることとして、昨年某人が行っていました健康保険証の偽造問題、それと他人の健康保険証の貸し借りの問題が浮上してくるでしょう。

前者は偽造困難にする技術検討の急務、後者は本人確認のための顔写真等の検討が必要です。

ちなみに、豆知識
後者は1項詐欺罪(刑法246条1項)を構成します。
詐欺罪の要件:ア 欺く行為、イ 相手方の錯誤に基づく処分行為、ウ 財産上の損害

病院に行ったときに他人の保険証で医療費負担を免除してもらう場合、
ア 病院に対して他人のふりになりすますという欺く行為、
イ 相手方の錯誤により、医療免除手続を行うという処分行為
ウ 財産上の損害
になります。

この場合、ウの財産上の損害は国から負担されるから損害がないという批判がありますが、詐欺罪は個別財産の罪にあたるため、錯誤に陥らなければ処分行為をしなかったという関係があれば財産上の損害ありとなります。

これは、クレジットカード詐欺でも同様で、他人のカードを用いて商品を購入した場合、判例は加盟店への詐欺罪を認めています。つまり、カード会社から支払われるから加盟店は損害はないという批判に対して上記の構成により批判は成り立たないということを示しているようです。

例えば、絶対痩せると言われて購入した美容器具を30万円出して買っても、その器具では科学的に痩せない場合、30万円の器具を購入している以上損害はないといえますが、詐欺罪が成立しないのはおかしいということです。

さらに豆知識
偽造は名義人と作成人が異なる場合です。
ですから、健康保険証を偽造する場合は、新たに作ることを指しますが、既に持っている保険証の氏名を書き換えるのは変造になります。どちらも罪は重いですけど。


コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:パソコン・インターネット

コメント 0

コメントを書く

お名前:[必須]
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

トラックバック 0

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。