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契約締結上の過失 [法律]

ITProに契約締結上の過失の話が載っていました。
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/Watcher/20080806/312327/


これって結構難しい理論です。


内容は、契約締結前、締結後、契約履行後の段階があると思うのですが、
いずれにしても過失による債務不履行責任の追及ですから、損害を受けた側が立証責任を負います。


締結前なら、契約の段階がどのぐらい進んでいたか、締結寸前で破談にされたら、損害を受けたから賠償しろってのが原告側。

締結後なら、契約から派生して損害を被ったから、賠償しろってのが原告側。

履行後も同じ。

相手方も義務違反では無いと主張するでしょうから、これを崩すのは難しいでしょうね。

机上と実務の乖離でしょうか。
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