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棄却と却下の違い [法律]

ちょっと気になったので…。


よく耳にする棄却判決と却下判決。

この違いは民事訴訟においてあります。

前者は、原告の請求に対する裁判所の判断であり、原告の請求に理由がないとする
裁判所の判断のことで、確定判決であれば既判力が生じます。

後者は、不適法であるためになされるもので、訴え却下、訴訟判決とも呼ばれます。

請求に対する実体審理に基づく判断ではないため、紛争の解決としての既判力は生じません。

では、訴訟要件の欠缺に対する既判力については争いがありますが、
紛争の蒸し返し、当事者の応訴の煩の防止から、当該訴訟要件については、
既判力が生じ、同一の訴えは提起できないとされています。



既判力は、後訴に対する前訴の判断の拘束力のことをいいます。
積極的作用としては裁判所を拘束し(前訴の判断を前提に後訴を審理する)、
消極的作用としては当事者を拘束します(前訴に矛盾する主張は不可)。

民訴法114条に規定されている客観的範囲、
115条に記載されている主観的範囲、
あと口頭弁論終結時とする時的限界があります。

客観的範囲とは、請求のどこまでに既判力が及ぶかであり、
主文に記載された判断にのみ及ぶのが原則です。

主観的範囲は、誰に既判力が及ぶかであり、
原則として訴訟当事者です。



刑事訴訟法においては、公訴棄却と免訴判決、実体判決(有罪無罪の判断)があります。

公訴棄却は、刑訴法338条の各号に該当する場合があります。
訴訟要件が欠けた場合になされるので、訴え却下判決と似ています。

免訴判決は、国家の公訴権が喪失した時になされ、刑訴法337条各号に該当する場合があります。
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