棄却と却下の違い [法律]
ちょっと気になったので…。
よく耳にする棄却判決と却下判決。
この違いは民事訴訟においてあります。
前者は、原告の請求に対する裁判所の判断であり、原告の請求に理由がないとする
裁判所の判断のことで、確定判決であれば既判力が生じます。
後者は、不適法であるためになされるもので、訴え却下、訴訟判決とも呼ばれます。
請求に対する実体審理に基づく判断ではないため、紛争の解決としての既判力は生じません。
では、訴訟要件の欠缺に対する既判力については争いがありますが、
紛争の蒸し返し、当事者の応訴の煩の防止から、当該訴訟要件については、
既判力が生じ、同一の訴えは提起できないとされています。
既判力は、後訴に対する前訴の判断の拘束力のことをいいます。
積極的作用としては裁判所を拘束し(前訴の判断を前提に後訴を審理する)、
消極的作用としては当事者を拘束します(前訴に矛盾する主張は不可)。
民訴法114条に規定されている客観的範囲、
115条に記載されている主観的範囲、
あと口頭弁論終結時とする時的限界があります。
客観的範囲とは、請求のどこまでに既判力が及ぶかであり、
主文に記載された判断にのみ及ぶのが原則です。
主観的範囲は、誰に既判力が及ぶかであり、
原則として訴訟当事者です。
刑事訴訟法においては、公訴棄却と免訴判決、実体判決(有罪無罪の判断)があります。
公訴棄却は、刑訴法338条の各号に該当する場合があります。
訴訟要件が欠けた場合になされるので、訴え却下判決と似ています。
免訴判決は、国家の公訴権が喪失した時になされ、刑訴法337条各号に該当する場合があります。
よく耳にする棄却判決と却下判決。
この違いは民事訴訟においてあります。
前者は、原告の請求に対する裁判所の判断であり、原告の請求に理由がないとする
裁判所の判断のことで、確定判決であれば既判力が生じます。
後者は、不適法であるためになされるもので、訴え却下、訴訟判決とも呼ばれます。
請求に対する実体審理に基づく判断ではないため、紛争の解決としての既判力は生じません。
では、訴訟要件の欠缺に対する既判力については争いがありますが、
紛争の蒸し返し、当事者の応訴の煩の防止から、当該訴訟要件については、
既判力が生じ、同一の訴えは提起できないとされています。
既判力は、後訴に対する前訴の判断の拘束力のことをいいます。
積極的作用としては裁判所を拘束し(前訴の判断を前提に後訴を審理する)、
消極的作用としては当事者を拘束します(前訴に矛盾する主張は不可)。
民訴法114条に規定されている客観的範囲、
115条に記載されている主観的範囲、
あと口頭弁論終結時とする時的限界があります。
客観的範囲とは、請求のどこまでに既判力が及ぶかであり、
主文に記載された判断にのみ及ぶのが原則です。
主観的範囲は、誰に既判力が及ぶかであり、
原則として訴訟当事者です。
刑事訴訟法においては、公訴棄却と免訴判決、実体判決(有罪無罪の判断)があります。
公訴棄却は、刑訴法338条の各号に該当する場合があります。
訴訟要件が欠けた場合になされるので、訴え却下判決と似ています。
免訴判決は、国家の公訴権が喪失した時になされ、刑訴法337条各号に該当する場合があります。
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