ネットと政治、選挙活動 [セキュリティ]
今年は、衆議院解散があり得るそうなので、政治活動、選挙活動がネット解禁になりそうな感じがありますね。
現在、ネットによる選挙活動は、文書、図画に該当し、法定されていない文書、図画の頒布は禁止されているため、同じくネットによる選挙活動も禁止にあたるとされています。
これは、憲法21条2項前段の検閲の禁止との問題があり得るが、判例は、検閲の概念を思想内容等の表現物を対象にしていることから、検閲には該当しません。
憲法21条1項の事前抑制の禁止の原則との関係でも、表現の自由も公共の福祉による制約は可能であることから、選挙の公正を確保するため、必要最小限度の制約といえ、必要性、合理性が認められることから、上記禁止も認められています。
さらに、憲法47条が選挙事項は法定とされているため、国会に広い裁量を認める余地があることからも選挙活動の禁止も認められるといえます。
とすると、逆にネットを選挙活動の道具とすることは、憲法21条1項の観点からも認められることに問題はないことになると思います。
あとは、ネットによる選挙活動をしている者に対する妨害(改ざん、DoS攻撃による閲覧不可)工作が懸念されます。
そうすると、選挙の公正を確保するためには、各候補者は、同一サーバに対してのみ選挙活動のページをアップ可能とかの制約が必要となってくるのかなぁ。
現在、ネットによる選挙活動は、文書、図画に該当し、法定されていない文書、図画の頒布は禁止されているため、同じくネットによる選挙活動も禁止にあたるとされています。
これは、憲法21条2項前段の検閲の禁止との問題があり得るが、判例は、検閲の概念を思想内容等の表現物を対象にしていることから、検閲には該当しません。
憲法21条1項の事前抑制の禁止の原則との関係でも、表現の自由も公共の福祉による制約は可能であることから、選挙の公正を確保するため、必要最小限度の制約といえ、必要性、合理性が認められることから、上記禁止も認められています。
さらに、憲法47条が選挙事項は法定とされているため、国会に広い裁量を認める余地があることからも選挙活動の禁止も認められるといえます。
とすると、逆にネットを選挙活動の道具とすることは、憲法21条1項の観点からも認められることに問題はないことになると思います。
あとは、ネットによる選挙活動をしている者に対する妨害(改ざん、DoS攻撃による閲覧不可)工作が懸念されます。
そうすると、選挙の公正を確保するためには、各候補者は、同一サーバに対してのみ選挙活動のページをアップ可能とかの制約が必要となってくるのかなぁ。
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