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Winny作者二審無罪判決 [法律]

Winny作者二審無罪判決

http://www.asahi.com/kansai/news/OSK200910080032.html
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/091008/trl0910081115004-n1.htm
http://mainichi.jp/select/today/news/20091008k0000e040019000c.html?link_id=RTH03
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2009100800052
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20091008-OYT1T00372.htm
http://gigazine.net/index.php?/news/comments/20091008_winny_47/
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0910/08/news031.html

「被告に積極的な著作権侵害の意思はなく、ほう助罪は適用できない」

故意がないのか、違法性の意識の可能性がなく責任故意がなかったのか、どちらの認定かちょっと分からないです。

一審では、概括的な故意、意図、認識、認容が広すぎるため、幇助犯(従犯)の処罰範囲が広すぎると思われていました。
これと同じく、幇助犯には積極的な故意が必要ということだと思います。


これで、地裁レベルの認定は甘いということがわかりました。


さて、この二審では、技術云々で争っておらず、上記した構成要件的故意または責任故意のいずれかに欠ける点を争っています。

にもかかわらず、この判決に対して、まだ車や包丁、マイクロソフトなどの例えを出す人が散見されますが、そこは争点になっていないことに注意しないといけないですね。


一審の客観的事実
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20070420/269127/
一審の主観的事実
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20070508/270239/?ST=slfkng
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