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公認サークルに対する学校の責任 [法律]

http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1406/24/news120.html
今回の新宿コマ劇前の集団昏倒事件


公認サークルであれば、大学側に監督責任が発生する可能性があります。
すなわち、今回のような事態が発生することを予見できたかどうかといった可能性などです。

もし今回何らかの生命、身体に関わる事故であれば、損害賠償請求できる可能性もありえます。



http://www.meiji.ac.jp/campus/circle/index.html

明治大学の公認サークルの話が記載してありました。

「公認サークルは、教室の利用、部室の利用(新規の受付については未定)、各種助成金、情報基盤サービスの利用等、大学からの様々な便宜供与が受けられます。」


1.飲酒事故防止
① 未成年の飲酒は禁止。
② 『イッキ飲み』はしない、させない。
③ はやす、あおる等の行為を含め、他者に飲酒を強要しない。
④ グループで飲酒する時は、他者にも気を配る。もし誰かが酔いつぶれた場合は、絶対にひとりにせず、付き添って介抱し、必要に応じ救急車を要請する等の処置を行う。

との規定があります。今回、飲酒事件であれば、これに違反していた可能性があります。

3.課外活動中に事故が発生した場合
(略)
(2)学外での事故の場合
  事態が深刻な場合は、ためらわずに救急車(119番)を要請してください。
(略)

これが今回徹底されていたのでしょうか。

明治大学公認サークル登録取扱要領を見てみます。

2条の資格、6条の仮承認、7条の本承認規定がおかれ、規定上は届出ではなく、厳格にしていると考えられます。
もっとも、実質的に申請すれば承認されている運用だったかどうかは不明です。

8条は、仮承認の取消しを規定し、活動報告を義務付けています。
14条(4)は、不祥事が発生し、又は不正行為を行った場合、(6)は、その他本学が後任の取消しに相当すると認めた場合に、処分することができ、処分内容は、便宜供与の停止又は制限、活動の停止又は制限、後任の取消しがあります。


これらのことから、規定上はかなり厳格に公認が認められ、その見返りとして、教室の利用、部室の利用、各種助成金、情報基盤サービスの利用等が受けられることになっています。


学校側も活動報告の義務などを設けており、管理・監督ができていたと考えられます。そして、このような活動を黙認しているのならば、かなりの重い過失が認められると考えられます。
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