SSブログ

JASRAC [法律]

ややこしいですが、平成27年4月28日、JASRACに対する公取委が出した排除措置命令を取消す審決を高裁が取消しの判決を出し、最高裁も支持しました。

http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG28H8N_Y5A420C1EA1000/


JASRACの包括契約が独占禁止法違反かどうかの流れは、以下のとおり。


公正取引委員会は、2009年JASRACがテレビ局やラジオ局と結んでいる著作権の「包括契約」は、独禁法違反にあたるとして排除措置命令

JASRACは不服申立(改正前の独禁法49条6項)

公正取引委員会は、JASRACの不服を認めて排除措置命令を取消す審決
→独占禁止法違反ではない

著作権管理会社イーライセンスが審決取消しを求めて提訴(改正前の独禁法49条6項により実質的に控訴審)
平成24年(行ケ)第8号(審決取消等請求事件)

2013年11月1日東京高裁判決は審決を取消し

2015年4月28日最高裁判決も同判決を支持
→排除措置命令は取り消されず、排除措置命令を取消すか、を公正取引委員会が審理



なお、当時の独禁法では、排除措置命令に不服がある者は排除措置命令書の謄本の送達があつた日から60日以内に、公正取引委員会に対し、当該排除措置命令について、審判を請求できました(旧独禁法49条6項)。

しかし、平成25年改正によって削除され、平成27年4月1日以降は、排除措置命令等に係る抗告訴訟(行政事件訴訟法3条2項)について、東京地方裁判所の専属管轄とするとともに、東京地方裁判所においては、3人又は5人の裁判官の合議体により審理及び裁判を行うこととなるようです。


http://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/h25/may/130524.html
概要図
独占禁止法(平成27年4月1日施行)
ihannjikennshoritetuduki.jpg

コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:パソコン・インターネット

コメント 0

コメントを書く

お名前:[必須]
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

トラックバック 0

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。