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ビールの話。 [法律]

ビールの定義

酒税法3条12号
ビール 次に掲げる酒類でアルコール分が20度未満のものをいう。
イ 麦芽、ホップ及び水を原料として発酵させたもの
ロ 麦芽、ホップ、水及び麦その他の政令で定める物品を原料として発酵させたもの(その原料中当該政令で定める物品の重量の合計が麦芽の重量の100分の50を超えないものに限る。)

酒税法施行令6条
法第3条第12号 ロに規定するビールの原料として政令で定める物品は、麦、米、とうもろこし、こうりやん、ばれいしよ、でんぷん、糖類又は財務省令で定める苦味料若しくは着色料とする。

酒税法施行規則4条
令第6条に規定する財務省令で定める着色料は、カラメルとする。
※苦味料については見当たりませんでした…。



ビールの麦芽とは、麦の種子を発芽させたもの。
麦とは、小麦、大麦、ライ麦、燕麦などがあります。
ビールに使われる麦芽のほとんどは、味わいの点から、大麦麦芽(二条大麦)か小麦麦芽になります。

ビールの主原料に麦芽としか規定されていない以上、小麦麦芽100%でもビールになります。
また、酒税法3条12号ロから麦芽、ホップ、水以外にも副原料を用いてよいため、比率の問題から麦芽(大麦・小麦)を66.7%、副原料が33.3%でも構いません



デンプンは、トウモロコシデンプン(コーンスターチ)、小麦デンプン、米デンプン、豆類デンプン、ばれいしょデンプン、かんしょデンプン(サツマイモデンプン)、タピオカがありますが、ビールのほとんどはコーンスターチです。



さて、ビールと発泡酒の違いは、麦芽使用比率と副原料の違いです。

麦芽使用比率66.7%でもビールですが、
麦芽使用比率99.9%にオレンジピールを混ぜると発泡酒になります。

もっとも、麦芽使用比率50%以上だと、ビールの税率と同じため、日本のほとんどの発泡酒は、税率が安い麦芽使用比率25%未満です。



今回気になったのは、よく売れているアサヒスーパードライです。
スーパードライ

このビールは個人的にはあまり好きではありませんが、ビールを喉で飲むというのが好きな人はこれを好むようです。

ただ、このビールを飲んで、麦芽の味だ~という人はビールを分かっていないことになります。
なぜなら、アサヒスーパードライは、「使用する麦芽をぎりぎりまで減らして副原料を使うことですっきりした味を実現」したものなので、麦芽の使用比率は、66.7%に近いのではないかと思われるからです。


そうすると、麦芽使用比率99.9%にオレンジピールを混ぜると発泡酒になるのに、アサヒスーパードライは麦芽使用比率が低いのにビールであり、どちらも同じ税率だけど、前者は発泡酒で、後者がビールというのは、違和感がある、という話があがります。


酒税法上の副原料の種類をもっと増やすか(オレンジピールやコリアンダーなどのハーブも副原料として可とすると、麦芽使用比率99.9%にオレンジピールを混ぜても発泡酒では無くビールと呼べる)、麦芽使用比率を高くするか(麦芽使用比率95%ぐらいだと、おそらくスーパードライはビールでは無く発泡酒になる)にしてもらいたいものです。



私の好きなヱビスビール、一番搾りは麦芽使用比率100%なので、これとスーパードライが同じビールとされるのは、なんだかなぁと思っている次第です。逆もまたしかりなんでしょう。


なので、スーパードライは、ドライビールというジャンルでいいのにというのが自論です。
※この名称自体は存在はします。
ドライビール

※酒税法3条12号イのビールか酒税法3条12号ロのビールか。イビールかロビールかでもいいかも。
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