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ヤフーオークション事件(私電磁的記録不正作出罪事件)大阪高判平19.3.27 [法律]

オークション事件(大阪高判H19.3.27)
(1)ヤフー会員3名分のIDとパスワードを使用して不正アクセス行為をした
(2)ヤフー会員2名分のパスワードの変更処理をした
(3)ヤフー会員に成りすましてヤフオクにて入札を行ってこれを「落札した旨等の虚偽の情報を送信」したこと

・事務処理を誤らせる目的で、被害者のヤフーID及び被告人が不正に変更したパスワードを使用
・ある商品に対して合計22回、別の商品に対して各1回、いずれも虚偽の入札情報を送信し、サーバに接続された記憶装置に同情報を記憶蔵置させて、権利、義務に関する電磁的記録を不正に作り、ヤフー及び同会員の事務処理の用に供した
・しかし、各商品の落札情報に関する電磁的記録は、ヤフオクのシステム処理の結果にすぎず、被告人がこれを不正作出して供用したものではない
・(3)の事実について、「入札を行った旨の虚偽の情報を送信し」という変更後の訴因に基づいて有罪とした


本事例とは別の論点で争われ、上告されていたが棄却されたのが、以下の内容です。
不正アクセス罪の不正アクセス行為を手段として私電磁的記録不正作出の行為が行われたのは、牽連犯の関係であるかどうかについて、最高裁判所は、
「不正アクセス行為の禁止等に関する法律3条所定の不正アクセス行為を手段として私電磁的記録不正作出の行為が行われた場合であっても,同法8条1号の罪と私電磁的記録不正作出罪とは,犯罪の通常の形態として手段又は結果の関係にあるものとは認められず,牽連犯の関係にはないと解するのが相当である」
と判示し、上告棄却判決を出されている。

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/038/035038_hanrei.pdf
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