故意 [法律]
故意は、刑法ではものすごく難しい部類の一つ。
復習のため、まとめてみました。
以下は、山口先生の刑法総論第2版に基づく見解です。
故意には、
1 犯罪事実の実現を意図(意図)
2 犯罪事実が生じることを確定的なものとして認識・予見していること(確定的故意)
3 犯罪事実の確定的な認識・予見はないが、蓋然性を認識・予見している(未必の故意)
があります。
過失には、
1 犯罪事実が一旦は行為者の意識に上ったが結局それを否定した場合(認識ある過失)
2 犯罪事実が行為者の意思に上らなかった場合(認識なき過失)
があります。
故意の下限が未必の故意で、過失の上限が認識ある過失。
多数説は
「認容説」
構成要件実現の可能性ないし蓋然性を認識・予見し、それを認容したときに、故意が認められる。
有力説は
「認識説(蓋然性説)」
構成要件が実現される蓋然性を認識したい場合に故意が認められる。
この違いは、意思への着目から派生したか(認容説)、表象への着目から派生したか(認識説)といった出発点が異なります。
復習のため、まとめてみました。
以下は、山口先生の刑法総論第2版に基づく見解です。
故意には、
1 犯罪事実の実現を意図(意図)
2 犯罪事実が生じることを確定的なものとして認識・予見していること(確定的故意)
3 犯罪事実の確定的な認識・予見はないが、蓋然性を認識・予見している(未必の故意)
があります。
過失には、
1 犯罪事実が一旦は行為者の意識に上ったが結局それを否定した場合(認識ある過失)
2 犯罪事実が行為者の意思に上らなかった場合(認識なき過失)
があります。
故意の下限が未必の故意で、過失の上限が認識ある過失。
多数説は
「認容説」
構成要件実現の可能性ないし蓋然性を認識・予見し、それを認容したときに、故意が認められる。
有力説は
「認識説(蓋然性説)」
構成要件が実現される蓋然性を認識したい場合に故意が認められる。
この違いは、意思への着目から派生したか(認容説)、表象への着目から派生したか(認識説)といった出発点が異なります。
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