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特別弁護人 [法律]

一時期聞きなれない言葉として「特別弁護人」という言葉があります。

簡易裁判所又は地方裁判所においては、裁判所の許可を得て弁護士で無いものを弁護人に選任することができ、これを特別弁護人といいます。

地方裁判所においては、他に弁護士の中から選任された弁護人がある場合に限られます。


特別弁護人の選任を許可するかどうかは裁判所の裁量によります。そのため、不許可として特別弁護人が認められない場合もあります。

特別弁護人は、その事件の性質上、特殊な技能、経験、学識を必要とする場合、又は被告人との特殊な関係から情状につき特に必要とする場合などに認められます。

裁判所が許可に特段の制限を付さない限り、特別弁護人も弁護士たる弁護人と同一の権利を有しますが、地方裁判所では主任弁護人となることはできません。

また、必要的弁護事件で、弁護士たる弁護人が出頭せず、特別弁護人のみが出頭した場合は、開廷できないとされています。


PC遠隔操作事件 ITの専門家2人を特別弁護人に選任
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