発信者情報の開示請求 [法律]
発信者情報の開示請求は、いわゆるプロバイダ責任制限法(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律)の4条1項に基づいています。
同項各号は
「一 侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき。」
「二 当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき。」
であり、この条文を根拠に掲示板等に名誉毀損等の書き込みがあった場合に、発信者情報の開示請求を行えます。
掲示板とかだけではなく、サイバー攻撃を受けてその通信先(情報の窃取先等)が国内の場合にも、発信者情報の開示請求ができないかなぁと考えていました。
ある企業が攻撃を受けて、情報が窃取されたとします。窃取先のサーバ・端末が国内であった。刑事手続きによらずに、このサーバ・端末のユーザは誰かということを調査することができないか。
プロバイダ責任制限法の趣旨は
「第一条 この法律は、特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害があった場合について、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示を請求する権利につき定めるものとする。」
であります。
特定電気通信は、2条1号が
「不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信(電気通信事業法 (昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号 に規定する電気通信をいう。以下この号において同じ。)の送信(公衆によって直接受信されることを目的とする電気通信の送信を除く。)をいう。 」
であり、Webページや掲示板のようなものを想定されています。
このことから「特定電気通信による情報の流通」とは、Webページや掲示板などによる情報の流通によって権利の侵害があった場合であるため、情報を窃取する先のユーザ情報は、含まれなさそうです。
元々この法律が表現の自由、不法行為責任の対立+個人情報保護の関係から制定したのでしょうから、サイバー攻撃への対策には使えないですね。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13HO137.html
同項各号は
「一 侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき。」
「二 当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき。」
であり、この条文を根拠に掲示板等に名誉毀損等の書き込みがあった場合に、発信者情報の開示請求を行えます。
掲示板とかだけではなく、サイバー攻撃を受けてその通信先(情報の窃取先等)が国内の場合にも、発信者情報の開示請求ができないかなぁと考えていました。
ある企業が攻撃を受けて、情報が窃取されたとします。窃取先のサーバ・端末が国内であった。刑事手続きによらずに、このサーバ・端末のユーザは誰かということを調査することができないか。
プロバイダ責任制限法の趣旨は
「第一条 この法律は、特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害があった場合について、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示を請求する権利につき定めるものとする。」
であります。
特定電気通信は、2条1号が
「不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信(電気通信事業法 (昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号 に規定する電気通信をいう。以下この号において同じ。)の送信(公衆によって直接受信されることを目的とする電気通信の送信を除く。)をいう。 」
であり、Webページや掲示板のようなものを想定されています。
このことから「特定電気通信による情報の流通」とは、Webページや掲示板などによる情報の流通によって権利の侵害があった場合であるため、情報を窃取する先のユーザ情報は、含まれなさそうです。
元々この法律が表現の自由、不法行為責任の対立+個人情報保護の関係から制定したのでしょうから、サイバー攻撃への対策には使えないですね。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13HO137.html
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