遠隔操作事件 [法律]
判例DBからダウンロードできたので遠隔操作事件の判決を確認しました。
◆被告事件
偽計業務妨害、航空機の強取等の処罰に関する法律違反、威力業務妨害、脅迫、不正指令電磁的記録供用被告事件
5つの被疑事実で起訴されているようです。
◆私選弁護人
佐藤博史、木谷明、竹田真、大門あゆみ、村上詩織、森塚さやか、小池哲郎、野間英樹(敬称略)です。
木谷明氏は、人権派の裁判官として、また、最高裁調査官としても著名な方です。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%A8%E8%B0%B7%E6%98%8E
◆罪となるべき事実
第1~第10まで存在します。
◆累犯前科
脅迫、名誉棄損罪により懲役1年6月
平成19年8月6日に刑の執行を受け終わっている。
◆法令の適用
判示第1、第5、第7~第10は刑法234条、233条、第2は刑法168条の2第2項、1項1号、第3は刑法233条、第4は航空機の強取等の処罰に関する法律4条、第6は刑法222条2項、1項
判示第1~第3、第5~第10については懲役刑、前科により刑法56条1項、57条から第1~第4の各罪の刑について再犯加重、刑法45条前段の併合罪、刑法47条本文、10条により最も重い判示第4の罪(航空機の強取等の処罰に関する法律4条)の刑に法定加重した刑期の範囲内で被告人を懲役8年
やはり、最も重い、「航空機の強取等の処罰に関する法律4条」でした。
◆量刑の理由
「本件は、コンピュータやインターネット等に関する高度な知識・技術を有する被告人が、自らが作成した他人のパソコンを遠隔操作するためのコンピュータプログラムを用いるなどして、見ず知らずの第三者のパソコンに指令を送り、その第三者が知らない間にそのパソコンを遠隔操作するなどして、犯罪予告文を送信させるという方法により、約2か月半の間に合計9件にわたり、第三者の陰に隠れて自らの検挙の危険を免れながら、航行中の航空機の針路を変更させたり、教育機関、店舗、神社や各種イベント等の業務を妨害したり、女優の親族を脅迫するなどしたという事案である。」
「本件のよう」な「サイバー犯罪は、」「社会に大きな不安を抱かせるとともに、」「コンピュータによる情報処理の円滑な機能を阻害する重大な結果をもたらしかねないものである。」
「本件一連の犯行は、」「その態様、結果等の点で悪質性の高い犯行といわざるを得ない。」
◆注意点
「弁護人は、捜査機関が正しい捜査を行えば、誤認逮捕・起訴等を防ぐことができたことは明らか」で、「その全ての責任を被告人のみが負うものではない旨主張する。しかし、弁護人の主張には、本件の裁判をも通じるなどして」「得られた情報、知見や手法を前提に当時の捜査状況の当否を論じているきらいがある」。「被告人が当初より第三者を犯人に仕立て上げて捜査機関に誤認逮捕・起訴等をさせることをも意図して、犯行を準備して実行した事案の場合は、犯行に及んだ被告人の意思決定に捜査機関側の事情が影響したとは認められないから、」「被告人に対する非難の度合いを軽くする契機とはならない。」
という点です。
これは、被告人が殊更に国家権力に対し個人的な恨みを抱き、捜査機関を出し抜いてやりたいなどと考え、一連の犯行に及んだのであるから、正しい捜査を行えば誤認逮捕・起訴等を防ぐことができたか否かで、非難の度合いを軽くすることは無いということのようです。
◆被告事件
偽計業務妨害、航空機の強取等の処罰に関する法律違反、威力業務妨害、脅迫、不正指令電磁的記録供用被告事件
5つの被疑事実で起訴されているようです。
◆私選弁護人
佐藤博史、木谷明、竹田真、大門あゆみ、村上詩織、森塚さやか、小池哲郎、野間英樹(敬称略)です。
木谷明氏は、人権派の裁判官として、また、最高裁調査官としても著名な方です。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%A8%E8%B0%B7%E6%98%8E
◆罪となるべき事実
第1~第10まで存在します。
◆累犯前科
脅迫、名誉棄損罪により懲役1年6月
平成19年8月6日に刑の執行を受け終わっている。
◆法令の適用
判示第1、第5、第7~第10は刑法234条、233条、第2は刑法168条の2第2項、1項1号、第3は刑法233条、第4は航空機の強取等の処罰に関する法律4条、第6は刑法222条2項、1項
判示第1~第3、第5~第10については懲役刑、前科により刑法56条1項、57条から第1~第4の各罪の刑について再犯加重、刑法45条前段の併合罪、刑法47条本文、10条により最も重い判示第4の罪(航空機の強取等の処罰に関する法律4条)の刑に法定加重した刑期の範囲内で被告人を懲役8年
やはり、最も重い、「航空機の強取等の処罰に関する法律4条」でした。
◆量刑の理由
「本件は、コンピュータやインターネット等に関する高度な知識・技術を有する被告人が、自らが作成した他人のパソコンを遠隔操作するためのコンピュータプログラムを用いるなどして、見ず知らずの第三者のパソコンに指令を送り、その第三者が知らない間にそのパソコンを遠隔操作するなどして、犯罪予告文を送信させるという方法により、約2か月半の間に合計9件にわたり、第三者の陰に隠れて自らの検挙の危険を免れながら、航行中の航空機の針路を変更させたり、教育機関、店舗、神社や各種イベント等の業務を妨害したり、女優の親族を脅迫するなどしたという事案である。」
「本件のよう」な「サイバー犯罪は、」「社会に大きな不安を抱かせるとともに、」「コンピュータによる情報処理の円滑な機能を阻害する重大な結果をもたらしかねないものである。」
「本件一連の犯行は、」「その態様、結果等の点で悪質性の高い犯行といわざるを得ない。」
◆注意点
「弁護人は、捜査機関が正しい捜査を行えば、誤認逮捕・起訴等を防ぐことができたことは明らか」で、「その全ての責任を被告人のみが負うものではない旨主張する。しかし、弁護人の主張には、本件の裁判をも通じるなどして」「得られた情報、知見や手法を前提に当時の捜査状況の当否を論じているきらいがある」。「被告人が当初より第三者を犯人に仕立て上げて捜査機関に誤認逮捕・起訴等をさせることをも意図して、犯行を準備して実行した事案の場合は、犯行に及んだ被告人の意思決定に捜査機関側の事情が影響したとは認められないから、」「被告人に対する非難の度合いを軽くする契機とはならない。」
という点です。
これは、被告人が殊更に国家権力に対し個人的な恨みを抱き、捜査機関を出し抜いてやりたいなどと考え、一連の犯行に及んだのであるから、正しい捜査を行えば誤認逮捕・起訴等を防ぐことができたか否かで、非難の度合いを軽くすることは無いということのようです。
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